色々ある!会社の種類

会社の事業形態は大きく分けて『個人事業』と『会社(法人)』の2つがあります。
さて会社の定義とは何でしょうか?日本の現行会社法上、会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のことを指します。
法律上、「会社(法人)」として認められるには、設立の登記を行う必要があります。
もし貴方が起業して、会社設立の登記をしなければ、「個人事業」となります。

個人にするか法人にするかは、事業の規模や内容によってメリットとデメリットがあります。こちらはまた別の機会にお話しますね、、、
貴方がこれからはじめようとする事業では、個人と法人でどちらが有利か比較しながら検討しましょう。

会社形態の種類

株式会社
株式会社とは、社員や株主の地位が株式と呼ばれる細分化された均等な割合的単位の形をとり、株主は出資金額の限度で会社に対してのみ責任を負う会社のことを指します。
2003年(平成15年)2月の新事業創出促進法の一部改正で資本金1円以上、取締役1名から設立可能、その任期は定款で最長10年まで設定することができます。

合名会社
2名以上の「無限責任社員」で構成されている会社です。
無限責任社員とは会社に対して無限に責任を負う社員のことを言い、もし会社が倒産し、債務を会社の財産だけでは弁済できなかった場合は無限責任社員は自己の財産を弁済にあてなければなりません。
最低資本金の規程はありません。

合同会社
平成18年(2006年)5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。
出資者は最低1名から無制限で設立が可能です。
全社員が出資額を限度とした有限責任を負います。
取締役・監査役が不用で、機関設計が柔軟化されています。

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2013年1月29日 | コメント/トラックバック(0)|

カテゴリー:はじめに

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